道路交通法改正により免許取得年齢が引き下げられます(令和8年4月1日施行)
【お知らせ】
道路交通法改正により免許取得年齢が引き下げられます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日より、道路交通法の一部改正が施行されます。
この改正により、準中型免許・普通免許の取得に関する年齢要件が引き下げられます。
■ 主な変更内容
・準中型仮免許/普通仮免許の取得可能年齢
・準中型免許試験/普通免許試験の受験資格
現行:18歳以上 → 改正後:17歳6か月以上
今回の改正は、いわゆる「早生まれ」の高校生が、高校卒業後の就職までに免許を取得しにくい状況を改善することを目的として見直されたものです。
当校でも制度に沿った適切な対応を行ってまいります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。