トヨタ中央自動車学校の高齢者講習
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高齢者講習について
道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日施行されました。
新たな高齢者講習制度
- ●臨時の講習予備検査制度の導入
- 75歳以上の方(運転免許を現に保有している方)が一定の違反行為をしたときは、その方に対し、臨時の認知機能検査を行います。
- ●臨時高齢者講習制度の導入
- 臨時の講習予備検査を受けた方が、認知機能が低下するなど一定の基準に該当するときは、その方に対し、臨時の高齢者講習を行います。
- ●臨時適性検査の規定整備
- 更新時の高齢者講習の前に認知機能検査を受けた方が、認知症のおそれがあることを示す一定の基準に該当したときは、臨時に適性検査を行い、又は医師の診断書の提出を命令することになります。
満70歳以上の方は、免許更新時に高齢者講習の受講が必要となります。
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